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愛知県立蒲郡東高等学校同窓会 会則

第1章 総 則

第1条 (会の名称)

本会は、愛知県立蒲郡東高等学校(以下「当校」とする)同窓会と称する。

第2条 (会の目的)

本会は会員相互の親睦を図ると共に、在校生への支援および母校の展に寄与することを目的とする。

第3条(事務局の設置)

本会は、事務局を当校内に置く。

第2章 会 員

第4条(会員の範囲)

本会の会員は、次の範囲とする。

 ⅰ)正会員

     当校を卒業した者、または在学した者で役員会にて承認を受けた者

 ⅱ)特別会員

     当校の現教職員、または教職員であった者

第3章 組 織

第5条 (会の役員)

本会は、次の役員を置く。

ⅰ) 会 長 ・・・1名

ⅱ) 副会長 ・・・若干名

ⅲ) 書 記 ・・・若干名

ⅳ) 会 計 ・・・若干名

ⅴ) 監 事 ・・・若干名

なお、役員は理事会により選出された候補者を総会の承認を以って決定する。

第6条(役員の任期)

本会の役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条 (各回生の理事)

卒業年度(回生)ごとに、各回生の理事を選出する。また、各回生の理事の互選により、各回生の代表理事1名以上を決定する。

第8条(役員会の設置)

本会は、役員会を置く。役員会は、本会則第5条に規定された役員で構成される。

第9条(庶務の設置)

本会は、当校の卒業生であり、かつ当校の現教職員である者を庶務とする。また役員会で承認された者もこれに含む。

第10条(顧問の設置)

本会は、顧問を置くことができる。ただし、うち1名は現校長とする。

第11条(委員会の設置)

本会の運営にあたり、役員会の承認により、委員会を設置することができる。なお、委員会の長は、役員でなければならない。また、委員会の長の任命により、委員会には正会員の参加を認める。委員会の長は、その委員会の検討事項をとりまとめて、役員会に報告しなければならない。

第12条(会の代表者)

本会の代表者は、会長がその任に就き、会務を統括する。ただし、会長がその任を遂行できないときは、副会長がその任に就くものとする。

第13条(役員会の開催)

役員会は、会長の招集により開催し、会務運営並びに企画立案および審議をする。役員会には会長が要請した者も出席することができる。

第14条(理事会の設置および開催)

理事会は理事および役員で構成される。

理事会は、会長の招集により開催し、次の諸項を行う

ⅰ)会務運営並びに企画の検討

ⅱ)役員候補者の選出

第4章 総 会

第15条(総会の開催)

総会は、毎年5月の第3日曜日を開催日とする。ただし、やむを得ない事情により開催が困難と認められる場合は、会長は総会の開催日を変更または開催を中止することができる。また、会長が必要と認めた場合、臨時に総会(臨時総会)を招集することができる。なお、総会の議長は原則として本会則第12条に規定する本会の代表者が行なう。

 

第16条(総会の決議)

本会の定時総会では、以下の諸項を審議する。

ⅰ)事業報告および会計報告

ⅱ)事業計画案および予算案

ⅲ)役員の承認

ⅳ)その他重要事項

なお、総会の決議は、総会出席者の過半数の賛成をもって、可決承認とする。ただし、本会則の変更については、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

やむを得ない事情により総会の開催が中止、もしくは長期にわたり延期されたときには、役員会を以ってその代行機関とすることができる。ただし、その場合は同窓会ホームページへの掲載等により、承認・決定事項をすみやかに正会員へ周知するよう努めなければならない

第17条(議事録の作成)

総会の議事内容は、その議事録を作成し、事務局にて保存する。

第18条(議事録の閲覧)

会員が総会等の議事録の閲覧を希望した場合は、それを開示しなければならない。

第5章 会 計

第19条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日より開始し、翌年3月31日に終了する。

 

第20条(会計報告)

本会の会計報告は、定時総会の開催時に行うものとする。ただし、本会役員または会員により要請のある場合は、会長の判断によりその都度行うことができる。

第21条(会計監査)

監事は会計を監査する。

第22条(会費および徴収)

正会員は終身会費として、入会時に会費を納入する。

 

第6章 附 則

第23条 (会則の施行)

本会則は、昭和46年2月27日よりこれを施行する。

本会則は、平成18年5月21日よりこれを施行する。

本会則は、平成21年5月17日よりこれを施行する。

本会則は、平成28年5月15日よりこれを施行する。

本会則は、平成29年5月21日よりこれを施行する。

本会則は、令和4年7月24日よりこれを施行する。

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